平成18年度司法書士午前試験では、35問出題され、すべて5択形式の問題です。
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| 【問題 01】 | 衆議院の解散は、憲法第69条に規定する内閣不信任決議案が可決され、又は内閣信任決議案が否決された場合のほか、憲法第7条の規定により、解散によって国民の意思を問うべき正当な理由がある場合には、行うことができるとする見解がある。次のアからオまでの記述のうち、この見解の根拠となるものの組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 天皇の国事行為は、形式的かつ儀礼的なものであって、その実質的決定権は、助言と承認を与える内閣にあり、天皇は、その助言と承認に拘束される。 | |
| イ 衆議院の解散は、憲法上明文をもって解散を行うことができる場合として規定されている場合にのみ行うことができると解すべきである。 | |
| ウ 衆議院の解散権は、立法作用でも司法作用でもなく、行政権を有する内閣が行使することができる。 | |
| エ 衆議院の解散は、総選挙によって国民の意思を問い、それを衆議院に反映させようという制度である。 | |
| オ 国会は、国権の最高機関である。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 02】 | 財政に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 地方公共団体が条例により税率や税目を定めることは、許されない。 | |
| 2 法律案と同様に、予算は、衆議院と参議院のいずれに先に提出してもよい。 | |
| 3 予算は、内閣が作成し、国会に提出するものであって、国会において予算を修正することは、許されない。 | |
| 4 衆議院で可決された予算は、参議院で否決された場合でも、衆議院で3分の2以上の多数により再び可決されたときは、予算として成立する。 | |
| 5 決算は、会計検査院が検査して、内閣が国会に提出するものであって、国会における審査の結果は、既にされた支出行為の効力に影響しない。 | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 03】 | 人権は、(a)その行使を妨げる国家の行為の排除を要求できるという自由権としての性格を有する場合と、(b)国家に対し一定の作為を要求できるという国務請求権ないし社会権としての性格を有する場合とがある。次のアからオまでの記述のうち、(a)又は(b)の分類として誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 「生活保護法の定める保護基準が不当に低い場合には、生存権を侵害する。」という場合、「生存権」は、(b)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| イ 「知る権利が具体的請求権となるためには、これを具体化する情報公開法等の法律の制定が必要である。」という場合、「知る権利」は、(a)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| ウ 「全国一斉学力テストの実施は、教師の教育の自由を侵害するものではない。」という場合、「教育の自由」は、(b)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| エ 「わいせつ物頒布罪を定める刑法第175条は、性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持するという公共の福祉のための制限であり、表現の自由の保障に反しない。」という場合、「表現の自由」は、(a)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| オ 「労働組合法が不当労働行為について規定し、労働委員会による救済を定めていることは、労働基本権の保障に沿うものである。」という場合、労働基本権は、(b)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 04】 | AがBの代理人又は代表者としてCとの間で法律行為を行った場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、A、B及びCは、いずれも商人でないものとする。 |
| ア 車の購入資金の調達のためにCから100万円を借り入れる旨の契約を締結する代理権をBから授与されたAは、自己の遊興費として費消する目的でCから100万円を借り入れ、これを費消した。この場合、CがAの目的につき悪意であっても、Bは、Cからの貸金返還請求を拒むことができない。 | |
| イ Bの代理人Aは、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、契約当時Aが当該マンションに瑕疵があることを知っていたときは、Bは、Cに対して瑕疵担保責任を追及することができない。 | |
| ウ Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、当該契約をAがBのために締結することを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マンションの所有権を取得することができる。 | |
| エ Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、Aを代理人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合、Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失であったときは、Cは、当該土地の所有権を取得することができる。 | |
| オ Bは、社団法人であり、その定款において、その所有する不動産を売却するに当たっては理事会の事前の承認を要するものとされていたところ、Bの理事であるAは、理事会の承認を経ることなく、B所有の土地をCに売却した。この場合、Cは、上記定款の定めがあることを知っていたときは、過失なく理事会の承認を経たものと誤信した場合でも、当該土地の所有権を取得することができない。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 05】 | Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。この場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても、遊興費として生命保険金を費消した場合には、Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。 | |
| イ Bが生命保険金を費消した際に、Aの生存について善意であり、かつ、生活費として生命保険金を費消した場合には、Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。 | |
| ウ BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意であっても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Cは、当該土地の所有権を失う。 | |
| エ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について悪意であった場合において、CがDに土地を転売したときは、DがAの生存について善意であったとしても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。 | |
| オ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について善意であった場合において、CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したときは、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 06】 | 詐欺又は強迫に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、「善意」又は「悪意」は、詐欺又は強迫の事実についての善意又は悪意を指すものとする。 |
| ア A所有の土地にBの1番抵当権、Cの2番抵当権が設定されており、BがAに欺罔されてその1番抵当権を放棄した後、その放棄を詐欺を理由として取り消した場合、Bは、善意のCに対してその取消しを対抗することができる。 | |
| イ Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記無くしてその取消しをCに対抗することができる。 | |
| ウ AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し、善意のCがBからこの土地を買い受けた後、AがAB問の売買契約を強迫を理由として取り消した場合、Aは、Cに対してその取消しを対抗することができる。 | |
| エ AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。 | |
| オ AがBに欺罔されてA所有の土地を善意のCに売却した場合、Aは、AC間の売買契約を詐欺を理由として取り消すことはできない。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 07】 | 時効又は除斥期間に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来した時から進行するが、不確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する。 | |
| イ 地上権及び永小作権は、時効によって取得することができるが、地役権は、時効によって取得することができない。 | |
| ウ 所有権に基づく妨害排除請求権は、時効によって消滅しないが、占有保持の訴えは、妨害が消滅した時から1年を経過した場合には提起することができない。 | |
| エ 債権は、時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない。 | |
| オ 質権は、被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが、地上権は、20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 08】 | 次の記述は、物権に関するある原則について述べたものである。次の1から5までの記述のうち、その内容が、判例の趣旨に照らし正しく、かつ、この原則の帰結であるものはどれか。 |
| 「この原則の根拠は、@物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認める社会的必要ないし実益がないこと、及びA物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認めるときは、その公示が困難であるか、又は公示を混乱させることにある。」 | |
| 1 AがBから受胎している馬を購入した後、その馬が子馬を産んだ場合には、その子馬の所有権は、Aに帰属する。 | |
| 2 1筆の土地の一部は、時効取得の対象とはならない。 | |
| 3 AがBからレストランの店舗用建物を購入した場合には、その建物内にBが備え付けていた営業用のテーブルやいすの所有権は、BからAに移転する。 | |
| 4 装飾用ステンドガラスは、それが建物の窓として、開閉することができない状態ではめ込まれているときは、独立した所有権の客体とはならない。 | |
| 5 樹木から分離される前の果実は、明認方法を施しても、独立した所有権の客体とはならない。 | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 09】 | 次の第1説から第3説までは、物権的請求権の内容に関する見解である。A所有の甲土地にB所有の乙自動車が駐車されていたという事例に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 第1説 物権的請求権は、相手方に一定の行為を請求する権利である。 | |
| 第2説 物権的請求権は原則として相手方に一定の行為を請求する権利であるが、相手方の行為によらないで目的物が相手方の支配下に入った場合には、例外的に自らがする回復行為についての相手方の忍容を請求する権利となる | |
| 第3説 物権的請求権は、自らがする回復行為についての相手方の忍容を請求する権利である。 | |
| ア Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において、Aが甲土地の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第1説でも第2説でも、Bに対してBの行為を請求することができる。 | |
| イ Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において、Bが乙自動車の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第2説でも第3説でも、Aに対してBの行為の忍容を請求することができるにとどまる。 | |
| ウ Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合には、第3説では、Bは、Cに対して、自動車の回収に要する費用について、不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできない。 | |
| エ Aが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において、Bが乙自動車の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第2説でも第3説でも、Aに対してBの行為の忍容を請求することができるにとどまる。 | |
| オ Bが乙自動車を甲土地に駐車した場合において、Aが甲土地の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第1説でも第2説でも、Bに対してBの行為を請求することができる。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 10】 | Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思をもって、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、その後も、その占有を継続している。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。 |
| ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| ウ 平成11年11月1日にBから甲士地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 11】 | 次の対話は、A所有の甲土地上に乙建物が存在するという事例において、Aが、所有権に基づく物権的請求権を行使して、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求する(以下本問において「建物収去土地明渡請求」という。)場合の相手方に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 次の対話は、A所有の甲土地上に乙建物が存在するという事例において、Aが、所有権に基づく物権的請求権を行使して、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求する(以下本問において「建物収去土地明渡請求」という。)場合の相手方に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 | |
| 学生ア: 建物が未登記であるため、BもCも不完全ながら所有権を有し、土地所有権を侵害していると考えられますので、Aは、BとCのいずれをも相手方とすることができます。 | |
| 教授: 次に、乙建物の登記がされている場合について考えてみましょう。Bは、乙建物を建築して所有し、自己名義で所有権の保存の登記をした後、乙建物をCに譲渡したが、その旨の所有権の移転の登記をせず、引き続き登記名義を保有しているとします。この場合に、Aは、Bを相手方として建物収去土地明渡請求をすることができますか。 | |
| 学生イ: その場合には、Bは、乙建物の譲渡による建物の所有権の喪失を主張して、乙建物を収去して甲土地を明け渡す義務を免れることができませんから、Aは、Bを相手方とすることができます。 | |
| 教授: また事例を変えてみましょう。乙建物は、Bが建築して所有しているが、C名義で所有権の保存の登記がされており、Cは、これまで乙建物の所有権を取得したことがないとします。この場合に、Aは、Bを相手方として建物収去土地明渡請求をすることができますか。 | |
| 学生ウ: 乙建物の実質的な所有者はBですから、Aは、Bを相手方とすることができます。 | |
| 教授: その事例で、登記名義人であるCを相手方とすることはできますか。 | |
| 学生エ: 乙建物の実質的な所有者がだれであるかをAが自ら調べるのは困難であるという問題がありますから、Aは、乙建物の実質的な所有者であるBのほか、登記名義人であるCを相手方とすることができます。 | |
| 教授: では、Bが乙建物を所有し、かつ所有権の登記名義を有しているという事案で、乙建物に賃借人Dが居住しているとします。この場合には、Aは、建物所有者であるBと建物占有者であるDのいずれを相手方として建物収去土地明渡請求をすべきですか。 | |
| 学生オ: 建物収去土地明渡請求の相手方は、あくまで建物所有者であるBとすべきです。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 12】 | 共有物の分割によって公道に通じない土地を生じた場合には、その土地(以下「袋地」という。)の所有者は、民法第213条第1項に基づき、袋地を囲んでいる他の土地のうち他の分割者の所有地(以下「残余地」という。)のみを通行することができる。次の第1説及び第2説は、袋地について同項に基づく通行権が発生した後に残余地について特定承継が生じた場合における当該通行権の消長について述べたものであるが、次のアからオまでの記述のうち、第2説の立場から主張されるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 第1説 民法第213条第1項に基づく通行権は、残余地について特定承継が生じた場合であっても消滅せず、袋地の所有者は、同地第210条第1項に基づく通行権を有しない。 | |
| 第2説 民法第213条第1項に基づく通行権は、残余地について特定承継が生じた場合には消滅し、袋地の所有者は、同法第210条第1項に基づく通行権を有することとなる。 | |
| ア 無償の利用関係の受忍という負担が永久に付いてまわるというのは、近代的な土地所有権の在り方として正当でない。 | |
| イ 袋地を囲んでいる他の土地のうち残余地以外の土地の所有者に不測の不利益が及ぶことになるのは不合理である。 | |
| ウ 民法第213条第1項は、相隣関係に関する規定の一つとして、残余地自体に課せられた物権的負担について定めたものであり、対人的な関係を定めたものではない。 | |
| エ 通行権の負担があることは、必ずしも外形的に明らかな事情ではない。 | |
| オ 袋地の所有者が自己の関与しない偶然の事情によってその法的利益を奪われるのは不合理である。 | |
| (参考) | |
| 民法第210条 | |
| 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 | |
| 2(略) | |
| 民法第213条 | |
| 分割によって公道に通じないに土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 | |
| 2(略) | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 13】 | 賃借権及び地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する者は、その土地の上に登記されている建物を所有するときは、その賃借権を第三者に対抗することができるが、建物の所有を目的とする地上権を有する者は、地上権の登記をしなければ、その地上権を第三者に対抗することができない。 | |
| イ 土地の賃借人は、特約がない限り賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲渡することができないが、地上権者は、特約がなくても土地の所有者の承諾を得ないでその地上権を譲渡することができる。 | |
| ウ 土地の賃貸借は、1筆の土地の一部を目的とすることができるが、地上権は、1筆の土地の一部を目的として設定することができない。 | |
| エ 土地の賃貸人は、特約がなくてもその土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、地上権を設定した土地の所有者は、特約がない限りその土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負わない。 | |
| オ 土地の賃借人は、存続期間の定めがないときは、いつでも解約の申入れをすることができるが、地代を支払うべき地上権者は、存続期間の定めがないときであっても、地上権を放棄することができない。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 14】 | 次の発言は、AからEまでの5人が、留置権、先取特権、質権、抵当権又は譲渡担保権のいずれか一つを代表して、各担保物権の性質について述べたものである。AからEまでのうち質権を代表している者は、後記1から5までのうちどれか。なお、複数の者が同一の担保物権を代表していることはないものとする。 |
| Aの発言 私もBも不可分性があるけど、私はBと違って法定担保物権だよ。 | |
| Bの発言 私もCも付従性を有しているわ。 | |
| Cの発言 私は、物上代位性がなく、Dと異なり典型担保なんだ。 | |
| Dの発言 私は、不動産に対しても設定できるよ。 | |
| Eの発言 私は、債権に対しては設定できないんだ。 | |
| 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 15】 | 次の対話は、動産売買に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授: 動産の割賦販売では、代金が完済される前に売主Aは買主Bに目的動産の所有権を移転して引き渡すことになりますから、Aとしては、どのようにして代金の支払を確保するかが重要になりますね。今日はこの問題について考えてみましょう。まず、代金の支払を怠っているBが事情を知らない第三者Cに目的動産を転売して引き渡したという事例では、Aは、どのような手段をとることができますか。 | |
| 学生ア: AはBの債務不履行を理由として売買契約を解除することができます。この場合に、目的動産は、解除前にすでにCに転売され、引渡しも行われていますから、Aとしては、Cから目的動産を取り戻すことはできません。 | |
| 教授: ところで、動産売買の売主には目的動産についての先取特権が認められていますね。先ほどと同様に、代金の支払を怠っているBが目的動産をCに転売して引き渡したという事例で、転売代金が支払われていない場合、Aは、動産売買の先取特権に基づいてどのような手段をとることができますか。 | |
| 学生イ: Aは、動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使として、目的動産の転売によりBが取得する代金債権を差し押えることができます。 | |
| 教授: 目的物の転売代金がすでに支払われてしまっている場合には、どうですか。 | |
| 学生ウ: その場合には、物上代位権の行使としてBの代金債権を差し押さえることはできませんから、Aとしては、Cのところにある目的動産に対して直接に動産売買の先取特権を行使することになります。 | |
| 教授: ところで、自動車の割賦販売では、所有権留保という方法がしばしば用いられています。AB間の売買契約の目的動産が自動車であったとして、AB間で代金が完済されるまで当該自動車の所有権をAに留保する旨の合意があった場合において、先ほどと同様に、代金の支払を怠っているBが当該自動車をCに転売して引き渡したという事例で、Aは、どのような手段をとることができますか。 | |
| 学生エ: Aは、Cが当該自動車を即時取得した場合を除き、売買契約を解除して、所有権に基づきCに対して当該自動車の引渡しを請求することができます。 | |
| 教授: その自動車についてA名義で道路運送車両法に基づく登録がされているとすれば、即時取得の点はどうなりますか。 | |
| 学生オ: 登録されている自動車についても即時取得の規定は適用されますが、CにはBが所有権を有しないことを知らなかったことにつき過失があることが多いと思いますので、その場合には即時取得は成立しません。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 16】 | 抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 保証人が主たる債務者に対して将来取得することがある求償債権は、抵当権の被担保債権とすることができない。 | |
| イ 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することができる。 | |
| ウ 抵当権者は、目的不動産の賃借人が抵当権の設定前にその賃借権につき対抗要件を備えている場合であっても、その賃料に対して物上代位権を行使することができる。 | |
| エ 抵当権の被担保債権のうち利息の請求権が2年分を超えた場合には、特別の登記がされない限り、債務者が元本及び満期となった最後の2年分の利息を支払ったときに当該抵当権は消滅する | |
| オ 抵当権者がその債務者の一般債権者に対して抵当権の放棄をしたときは、抵当権者は、当該一般債権者との関係では優先弁済権を主張することができない。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 17】 | 代物弁済に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合において、当該動産を債権者に引き渡した後に当該動産に欠陥があることが判明したときは、債権者は、債務者に対して当該欠陥から生じた損害について損害賠償請求をすることができる。 | |
| イ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産が本来の給付と同価値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない。 | |
| ウ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該動産が引き渡されない限り所有権移転の効果は生じない。 | |
| エ 債務者が、本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし、第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の通知をした場合において、第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素に錯誤があった旨を主張して、その履行を拒んだときは、債権者は、債務者に対して本来の債務の履行を求めることができる。 | |
| オ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 18】 | 次の対話は、第三者のためにする契約に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授: AとBが、Bが第三者に対してある給付をする旨の契約を締結する場合において、その第三者が特定していないときでも、AB間の契約は成立しますか。 | |
| 学生ア: AB間の合意の内容は、Bが第三者に対して直接ある給付をすることを内容とするものですから、契約締結時にその第三者が特定し、存在することが必要です。したがって、契約締結時に第三者が特定又は存在していない場合には、AB間の契約は成立しません。 | |
| 教授: それでは、AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約が成立した場合には、Aは、Bに対してどのような権利を有しますか。 | |
| 学生イ: Aは、Bに対して、Cに対する債務を履行するよう請求する権利を有します。この権利は、AB間の契約に始期又は条件が付されていない限り、Cが受益の意思表示をする以前であっても発生します。 | |
| 教授: では、Cは、だれに対して受益の意思表示をする必要がありますか。 | |
| 学生ウ: Cの受益の意思表示は、Bに対する権利を取得するという効果を生ずる要件ですから、Bに対してされなければなりませんが、黙示の意思表示でもかまいません。 | |
| 学生ウ: Cの受益の意思表示は、Bに対する権利を取得するという効果を生ずる要件ですから、Bに対してされなければなりませんが、黙示の意思表示でもかまいません。 | |
| 学生エ: はい。しかし、自己の意思とは関係なく金銭を支払う義務を負わされるCの立場を考慮して、Cは、負担部分を除いて受益の意思表示をすることもできるとされています。 | |
| 教授: AB間の契約の締結に際して、AがBを欺罔していた場合には、Bは、Cが受益の意思表示をした後であっても、AB間の契約を取り消し、これをCに対抗することができますか。 | |
| 教授: AB間の契約の締結に際して、AがBを欺罔していた場合には、Bは、Cが受益の意思表示をした後であっても、AB間の契約を取り消し、これをCに対抗することができますか。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 19】 | Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが甲建物について所有権の移転の登記をしていないときは、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない。 | |
| イ BがAに無断でDに賃借権を譲渡し、Dが居住を開始したときは、Aは、Dに対して賃料の支払を請求することができる。 | |
| ウ Bが甲建物について有益費を支出した後に、Aが甲建物をCに譲渡したときは、有益費の償還請求は、Aに対してしなければならない。 | |
| エ Bが死亡してその妻Eと子FがBの権利義務を相続し、EとFが甲建物に居住しているときは、Aは、Fに対してBが死亡した後の賃料の全額の支払を請求することができる。 | |
| オ AB間の賃貸借契約が終了した後に、Aが甲建物をCに譲渡したときは、Bは、Cに対して、BがAに差し入れた敷金の返還を請求することができる。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 20】 | A、B及びCが組合契約を締結した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 組合財産である建物について無権利者であるDの名義で所有権の保存の登記がされている場合、Aは、単独で、Dに対して登記の抹消を求めることはできない。 | |
| イ 組合契約により業務執行組合員が定められていない場合、A及びBのみで組合を代埋してEとの間で組合財産に関する売買契約を有効に締結することができる。 | |
| ウ 組合契約において、A及びBは常に組合に生じた損失を分担するが、Cはいかなる場合にも組合に生じた損失を分担しない旨の内部負担の約定をした場合、その約定は、無効である。 | |
| エ 組合契約において、組合員は、やむを得ない事由があっても他の組合員全員の同意を得なければ組合を脱退することができない旨の約定をした場合、その約定は、無効である。 | |
| オ Fが組合に対して有する債権をAが譲り受けた場合、当該債権に係る組合の債務についてのAの持分担当額について混同は生ぜず、Aは、Fから譲り受りた債権全額について組合に請求することができる。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 21】 | 次の文章は、嫡出子に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授: 嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するための訴えには、どのようなものがありますか。 | |
| 学生:ア 嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えがあります。 | |
| 教授: 内縁関係の継続中にその夫によって懐胎し、婚姻成立後200日以内に出生した子は、嫡出子でしょうか。 | |
| 学生:イ そのような場合でも、嫡出子たる身分を有することになります。 | |
| 教授: では、婚姻成立後200日以内に出生した子との父子関係を夫が否定しようとする場合、どのような訴えによることになりますか。 | |
| 学生:ウ その場合には、夫は、嫡出否認の訴えを提起する必要があります。 | |
| 教授: 子は離婚後300日以内に出生しましたが、離婚前に3年ほど別居しており、夫婦としての実態が失われていたような場合、そのような子との父子関係を夫が否定しようとするときは、どうでしょうか。 | |
| 教授: 子は離婚後300日以内に出生しましたが、離婚前に3年ほど別居しており、夫婦としての実態が失われていたような場合、そのような子との父子関係を夫が否定しようとするときは、どうでしょうか。 | |
| 教授: 夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子ですが、当該子の出生後2年が経過した後に当該夫婦が離婚し、その後に当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになりました。夫は、そのような子との父子関係を否定することができますか。 | |
| 学生:オ 夫は、親子関係不存在確認の訴えを提起することによって子との父子関係を否定することができます。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 22】 | 準正に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、しばらくしてBと離婚し、その後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。 | |
| 2 Aは、未婚のBが生んだAの子Cを認知した後にBと婚姻したが、その後、Bとの婚姻が取り消された。この場合、準正の効果は消滅する。 | |
| 3 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、Cを認知しないまま死亡した。その後に、CがAの子であることを認知する旨の判決が確定した場合、Cは、Aの相続について非嫡出子として扱われる。 | |
| 4 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、その後にCを認知したが、認知の際に準正に反対の意思を表示した。この場合、準正の効果は生じない。 | |
| 5 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、Cが3歳で死亡した後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。 | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 23】 | 不法行為によって死亡した被害者の慰謝料請求権が相続の対象となるかどうかについては、これを肯定する説と否定する説とがある。次のアからオまでの記述のうち、「この説」が否定説を指すものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア この説に対しては、近親者に慰謝料請求権を認めた民法第711条の存在理由がなくなるとの批判がある。 | |
| イ この説は、たとえ被害者が死の苦痛を感じたとしても、それに対する損害賠償請求権は苦痛を感じた被害者の一身に専属する権利とみるべきであるとする。 | |
| ウ この説に対しては、被害者自身が死亡に対する精神的苦痛を理由とする慰謝料請求権を取得すると想定することが不自然であるとの批判がある。 | |
| エ この説に対しては、相続人間に生じる不均衡を是正するため、近親者に慰謝料請求権を認めた民法第711条を拡張解釈せざるを得ないことになるとの批判がある。 | |
| オ この説は、民法上、損害賠償請求権発生の時点について、その損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるかによって、別異の取扱いをしていないとする。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウエ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 24】 | 遺贈に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 遺贈をするには、遺贈者が行為能力を有することが必要である。 | |
| イ 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる。 | |
| ウ 包括受遺者が相続人でもある場合において、遺贈者が死亡する以前に当該包括受遺者が死亡したときは、当該包括受遺者の相続人が包括受遺者の地位を代襲する。 | |
| エ Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは、所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる。 | |
| オ Aが、自己所有の甲土地をその推定相続人Bに贈与した後、同土地をAの推定相続人Cに遺贈する旨の遺言をした場合、Aの死亡後、Bは、所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をCに対抗することができる。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 25】 | 刑法における被害者の同意に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Aは、Bの同意を得て、Bが所有し、かつBが一人で居住する、住宅密集地にあるB宅に放火し全焼させた。この場合、Aには、放火罪は成立しない。 | |
| イ 4歳のBの母親であるAは、Bと一緒に心中しようとして、Bに対し、「おかあさんと一緒に死のう。」と言って、Bの同意を得てBを殺害した。この場合、Aには、同意殺人罪ではなく殺人罪が成立する。 | |
| ウ Aは、Bとともに保険金詐欺を企て、Bの同意を得て、Bに対し、故意にAの運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた。この場合、Aには、傷害罪は成立しない。 | |
| エ Aは、強盗をする意図でB宅に立ち入るに際し、「こんばんは」と挨拶し、これに対してBが「お入り」と応答したのに応じてB宅に立ち入った。この場合、Aには、住居侵入罪が成立する。 | |
| オ Aは、B宅において現金を盗み、B宅を出たところでBと出会い、Bに説諭されて盗んだ現金をBに返そうとしたが、Aを哀れんだBから「その金はやる。」と言われ、そのまま現金を持って立ち去った。この場合、Aには、窃盗罪が成立する。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 26】 | Aについての詐欺罪の成立に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Aは、Bに対し、単なる栄養剤をがんの特効薬であると欺いて販売し、代金の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに代金を交付しなかったとしても、Aの提供した商品が、Bが交付した代金額相当のものであれば、詐欺罪は成立しない。 | |
| イ Aは、旅券発給の事務に従事する公務員Bに対し、内容虚偽の申立てをしてBを欺き、自己名義の旅券の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに旅券を発給しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 | |
| ウ Aは銀行の係員Bに対し、自分がCであるかのように装って預金口座の開設を申し込み、C名義の預金通帳1冊の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに預金通帳を交付しなかったとしても、詐欺罪は成立しない。 | |
| エ Aは、簡易生命保険契約の事務に従事する係員Bに対し、被保険者が傷病により療養中であることを秘し、健康であると欺いて契約を申し込み、簡易生命保険契約を締結させて、その保険証書の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに保険証書を交付しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 | |
| オ Aは、Bに対し、覚せい剤を買ってきてやると欺いて、その代金として金銭の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに金銭を交付しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 27】 | 刑法における正当防衛に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、この場合の不正とは、違法性を有することを意味し、侵害者に有責性が認められる必要はない。 | |
| イ 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、この場合の侵害の急迫性は、ほとんど確実に侵害が予期されただけで直ちに失われるものではないが、その機会を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだ場合には、失われる。 | |
| ウ 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為であったことが必要とされるが、突然に殴りかかられたのに対し、殴られるのを避けて逃げるために、そばにいた侵害者以外の第三者を突き飛ばして怪我をさせた行為は、正当防衛となり得る。 | |
| エ 正当防衛の成立要件の一つとして、「防衛の意思」による行為であったことが必要とされるが、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為であっても、「防衛の意思」を欠くものではなく、正当防衛となり得る。 | |
| オ 正当防衛の成立要件の一つとして、やむを得ずにした行為であったことが必要とされるが、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであっても、当該行為により生じた結果が侵害されようとした法益より大であれば、やむを得ずにした行為とはいえず、正当防衛は認められない。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 28】 | 株式会社の計算等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 資本金の額を減少するには債権者保護手続をとる必要があるが、資本準備金の額の減少については債権者保護手続をとる必要がない場合がある。 | |
| イ 資本金の額を減少するには、併せて株式の消却又は併合を行わなければならない。 | |
| ウ 資本金の額を減少するには株主総会の決議が必要であるが、資本準備金の額の減少については、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議により行うことができる。 | |
| エ 株式の無償割当てをする場合には、当該無償割当ての対象となる株式の価額の2分の1に相当する額の資本金を増加させなければならない。 | |
| オ 債務超過の状態にある特例有限会社であっても、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 29】 | 株式会社間の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 吸収合併の場合も、新設合併の場合も、合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により、その効力が生ずる。 | |
| イ 吸収合併の場合も、新設合併の場合も、存続会社又は消滅会社の取締役は、合併契約に別段の定めがない限り、合併の効力が生じた日にその地位を失う。 | |
| ウ 株式会社と株式会社とが新設合併をして、合名会社を設立することができる。 | |
| エ 株式交換においては、株式交換契約において定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる。 | |
| オ 吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者保護手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては債権者保護手続をとる必要がない場合がある。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 30】 | 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合における次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 現にA種類株式を4万株発行している場合において、A種類株式の発行可能種類株式総数を6万株から3万株に減少させる旨の定款の変更をすることはできない。 | |
| イ 甲株式会社が会社法上の公開会社である場合には、A種類株式についてのみ、その種類株主が株主総会における議決権を有しないものとすることはできない。 | |
| ウ A種類株式及びB種類株式について、それぞれ株式の内容として株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めを設けない限り、株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる取扱いをすることはできない。 | |
| エ A種類株式を株式分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式分割をすることも可能である。 | |
| オ 譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款変更をするには、株主総会の特殊決議(原則として、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 31】 | 取締役会設置会社の支配人又は代表取締役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 未成年者であっても、支配人又は代表取締役になることができる。 | |
| イ 支配人についても、代表取締役についても、裁判上又は裁判外の行為をする権限に制限を加えたときは、その旨の登記をすれば、当該制限を善意の第三者に対抗することができる。 | |
| ウ 支配人については、取締役会の決議によらずに代表取締役の決定により選任することができる場合があるが、代表取締役は、取締役会の決議により選任しなければならない。 | |
| エ 支配人は、当該株式会社の許可を受けなければ、他の異業種の会社の取締役となることはできないが、代表取締役は、当該株式会社の許可を受けなくても、他の異業種の会社の取締役となることができる。 | |
| オ 支配人も、代表取締役も、当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることはできない。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 32】 | 株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、発起設立には当てはまるが、募集設立には当てはまらないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア すべての発起人は、それぞれ設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。 | |
| イ 会社が発行することができる株式の総数を定款で定めていないときは、会社の成立の時までに、発起人全員の同意によって、定款を変更して、これを定めなければならない。 | |
| ウ 成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について、定款で定めていないときは、発起人全員の同意によって、これを定めなければならない。 | |
| エ 設立時発行株式についての出資に係る金銭の払込みは、発起人が定めた銀行その他の払込みの取扱いの場所においてする必要はない。 | |
| オ 設立時取締役は、その調査により、現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならない。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 33】 | 取締役会設置会社以外の株式会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 当該株式会社の定款で定めた取締役の員数が1名であるときは、取締役は、仮処分命令により代表取締役の職務を代行する者が選任されない限り、代表取締役となる。 | |
| イ 当該株式会社においては、取締役の過半数の同意により一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しないものとすることはできない。 | |
| ウ 仮処分命令により選任された代表取締役の業務を代行する者は、仮処分に別段の定めがある場合を除き、当該株式会社の代表取締役と同一の権利義務を有する。 | |
| エ 当該株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない。 | |
| オ 当該株式会社の取締役が自己のために当該株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会においてその承認を受けなければならない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 34】 | 会社の組織に関する訴えに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる。 | |
| イ 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したことを原因とする持分会社の設立の取消しの訴えについては、当該持分会社のほか、当該社員をも被告としなければならない。 | |
| ウ 持分会社の設立の取消しを認容する確定判決には遡及効がないが、株主総会の決議の取消しを認容する確定判決には遡及効がある。 | |
| エ 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる。 | |
| オ 自己株式の処分の無効の訴えは形成訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有するが、株主総会の決議の無効の確認の訴えは確認訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してその効力を有しない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 35】 | 会社の組織に関する訴えに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる。 | |
| イ 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したことを原因とする持分会社の設立の取消しの訴えについては、当該持分会社のほか、当該社員をも被告としなければならない。 | |
| ウ 持分会社の設立の取消しを認容する確定判決には遡及効がないが、株主総会の決議の取消しを認容する確定判決には遡及効がある。 | |
| エ 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる。 | |
| オ 自己株式の処分の無効の訴えは形成訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有するが、株主総会の決議の無効の確認の訴えは確認訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してその効力を有しない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
平成18年度司法書士午後試験では、35問出題され、すべて5択形式の問題です。
黒い部分 にマウスポインタを当てると正解が表示されます。
| 【問題 01】 | 当事者が期日に欠席した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 簡易裁判所の訴訟手続においては、原告又は被告が口頭弁論の続行期日に欠席しても、その者が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。 | |
| イ 当事者双方が口頭弁論期日に欠席し、3か月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取り下げがあったものとみなされる。 | |
| ウ 弁論準備手続の期日における手続は、当事者双方が欠席しても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話することができる方法によって行うことができる。 | |
| エ 証人尋問は、当事者双方が期日に欠席しても、実施することができる。 | |
| オ 被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相手方の主張した事実を自白したものとみなされる。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 02】 | 争点及び証拠の整理手続に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 準備的口頭弁論の期日においては、証人尋問を実施することはできない。 | |
| 2 裁判所が準備的口頭弁論を行うに当たっては、当事者の意見を聴かなければならない。 | |
| 3 当事者の一方からの申立てがある場合には、裁判所は、弁論準備手続に付する裁判を取り消さなければならない。 | |
| 4 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更を許さない旨の決定をすることができる。 | |
| 5 書面による準備手続においては、当事者の訴訟追行の状況を考慮して必要があると認める場合でなければ、裁判長は、答弁書若しくは準備書面の提出又は証拠の申出をすべき期間を定める必要はない。 | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 03】 | 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対して訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下本文において当該通知を「予告通知」という。)の、訴えの提起前における照会等に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 被告となるべき者は、訴えを提起しようとする者からの予告通知の書面を受領すれば、これに対する返答をするに先立ち、予告通知をした者に対し、訴えの提起前における照会をすることができる。 | |
| 2 予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の趣旨及び原因を記載する必要はなく、その訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載すればよい。 | |
| 3 訴えの提起前における照会がされたにも関わらず、正当な理由なくこれに回答しなかったときは、科料の制裁を受けることがある。 | |
| 4 訴えの提起前の証拠収集処分においては、裁判所は、文書の所持者に対して、文書の提出を命じることができる。 | |
| 5 裁判所が訴えの提起前の証拠収集処分をしたにもかかわらず、予告通知をした者が訴えを提起しないときは、裁判所は、予告通知を受けた者の申立てにより、予告通知をした者に対して、訴えを提起すべきことを命じなければならない。 | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 04】 | 次の会話は、訴訟上の和解の無効を主張する方法に関する教授と学生との会話である。次の1から5までのうち、「この方法」が教授の発言中の「和解が無効であることの確認を求める訴えを提起する方法」を指すものは、どれか。 |
| 教授: 訴訟上の和解の無効を主張する方法としては、和解が無効であることの確認を求める訴えを提起する方法や、新たな期日の指定を申し立てる方法などが考えられるね。これらの方法の根拠や、その方法によった場合の効果等について、論じてください。 | |
| 学生:1 この方法によると、和解が控訴審裁判所で成立した場合、和解無効の審理につき三審級が保障されないことになります。 | |
| 学生:2 この方法をとるべき理由の一つとしては、和解が無効か否かは、和解に関与した裁判官がよく判断することができるということが挙げられ | |
| 学生:3 この方法では、和解が有効であると判断した裁判所は、原告の請求を棄却するとの判決をすることになります。 | |
| 学生:4 この方法では、和解が無効であると判断した裁判所は、そのことを前提とした上で、従前の訴訟状態をそのまま利用して審理をすることができることになります。 | |
| 学生:5 この方法では、和解に当事者以外の第三者が利害関係人として参加していた場合に、その者がその和解の無効を主張することができません。 | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 05】 | 判決に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 |
| 1 訴えが不適法でその不備を補正することができないときでも、裁判所が判決で訴えを却下するには、口頭弁論を経る必要がある。 | |
| 2 中間判決は、当事者の申立てがなくても、することができる。 | |
| 3 原告が、被告に対する貸金債権の残存元本は100万円を超えては存在しない旨の確認を求める訴えを提起した場合において、裁判所は、残存元本が100万円を超えて存在すると認定したときは、請求を棄却しなければならない。 | |
| 4 簡易裁判所の訴訟手続においては、通常の手続であっても、判決書の原本に基づかないで、判決の言渡しをすることができる。 | |
| 5 判決に明白な計算誤りがあるときは、裁判所は更正決定をすることができ、更正決定に対しては、不服を申し立てることはできない。 | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 06】 | 保全異議に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 保全異議事件については、保全命令を発した裁判所が管轄権を有し、同裁判所は、事件を他の裁判所に移送することはできない。 | |
| 2 保全異議の申立てがあった場合において、裁判所が原決定は相当であると判断したときは、裁判所は、保全異議の申立てを却下するとの決定をする。 | |
| 3 債務者が保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。 | |
| 4 裁判所は、口頭弁論期日を経なければ、保全異議についての決定をすることができない。 | |
| 5 保全異議の申立てにより保全命令を取り消す決定は、債権者がその決定の送達を受けた日から2週間を経過しなければ、効力を生じない。 | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 07】 | 債権執行に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか。 |
| 1 差し押さえるべき債権が金銭債権である場合には、差押債権者の債権額及び執行費用の額を超えて差押えをすることはできない。 | |
| 2 差押債権者は、差押命令が第三債務者に送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の申立てをすることができる。 | |
| 3 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる。 | |
| 4 差し押さえた債権に譲渡禁止特約が付されているときは、その債権については、転付命令を発することはできない。 | |
| 5 転付命令が確定した時点において、転付命令に係る債権が存在しなかったときは、差押債権者の債権及び執行費用が弁済されたものとみなされる効力は生じない。 | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 08】 | Aは、AがBに対して有する100万円の貸金返還請求権を訴訟物として、Bに対し、訴え(以下「本件訴え」という。)を提起したいと考えている。この場合に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、Cは、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする旨の定款の定めがある司法書士法人とする。 |
| ア Cは、Aから本件訴えに係る訴状の作成業務を受任し、Cの使用人である司法書士Dは、この業務に関与した。この場合、Dは、Cを離職をした後であれば、個人としてBの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することができる。 | |
| イ Cは、Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任したが、Cの使用人である司法書士Dは、この業務に関与しなかった。この場合、Dは、Aの同意があれば、AC間で当該訴訟代理業務についての委任関係が継続していても、個人としてBの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することができる。 | |
| ウ Cは、Aから本件訴えに係る訴状の作成業務を受任し、この業務を行った。本件訴訟に係る訴訟において、Bが、Aに対し、貸金返還債務の存在を認め、これを分割して支払うことを約するとともに、当該貸金返還債務を被担保債務としてBの所有する土地に抵当権を設定する旨の和解が成立した。この場合、Cは、A及びBを代理して、当該抵当権の設定の登記を申請することができる。 | |
| エ Cは、Aから本件訴えの提起について相談を受け、Aとの間で、本件訴えの提起に向け、Aから本件訴えに係る紛争の背景事情等を詳しく聞き、Aに対する法的な助言をするなどして、協議を重ねた。この場合、Cは、Aから当該訴訟における訴訟代理業務を受任しなかったとしても、Bの依頼を受け、当該訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することはできない。 | |
| オ Cは、Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任した。この場合、Cは、Aの同意があったとしても、Bの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟以外の訴訟においてBが提出すべき訴状を作成することはできない。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 09】 | 供託物払渡請求書の添付書類に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 供託物の還付を請求する場合において、供託物払渡請求書に供託書正本及び供託通知書を添付したときは、印鑑証明書を添付することを要しない。 | |
| イ 供託者が錯誤により供託物を受け取る権利を有しない者を被供託者として弁済供託をした場合において、供託者が錯誤を理由として供託物の取戻しを請求するときは、供託物払渡請求書に当該供託が錯誤によるものであることを証する書面を添付することを要しない。 | |
| ウ 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には、当該承認書に押された印鑑に係る印鑑証明書(当該承諾書の作成前3か月以内又は当該諾書の作成後に作成されたものに限る。)を併せて添付しなければならない。 | |
| エ 弁済供託の被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託物の取戻しを請求するときは、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付することを要しない。 | |
| オ 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは、印鑑証明書を添付することを要しない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 10】 | 金銭債権又は供託物払渡請求権に対する差押え又は仮差押えの執行がされた場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。 | |
| イ 給与債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が供託するときは、差押禁止部分を含む給与の全額の供託をすることはできない。 | |
| ウ 金銭債権の一部に対して差押えがされ、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しているときは、差押債権者は、その取立権に基づき直接払渡請求をすることができる。 | |
| エ 金銭債権の一部に対して差押えがされ、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しているときは、執行債務者は、当該差押えに係る金額を超える部分について、供託を受諾して、還付請求をすることができる。 | |
| オ 弁済供託の供託金還付請求権が被供託者の債権者によって差し押えられた場合であっても、供託者は、被供託者が供託を受諾しないことを理由として供託金の払渡しを請求することができる。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 11】 | 供託の申請手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 次の対話は、A所有の甲土地上に乙建物が存在するという事例において、Aが、所有権に基づく物権的請求権を行使して、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求する(以下本問において「建物収去土地明渡請求」という。)場合の相手方に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 | |
| ア 供託書には、供託者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。 | |
| イ 登記された法人を被供託者として供託しようとするときは、当該法人につき登記所の作成した代表者の資格を証する書面であって、その作成後3か月以内のものを添付しなければならない。 | |
| ウ 代理人によって供託しようとするときは、代理人の権限を証する書面を供託官に提示しなければならない。 | |
| エ 金銭の供託をしようとする者は、インターネットを利用した供託申請以外の場合であっても、申出により、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。 | |
| オ 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託書に供託通知書を被供託者の数に応じて添付しなければならない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 12】 | 更正の登記に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 無利息の定めのある債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記に無利息である旨が登記されていないときは、無利息である旨を登記する更正の登記を申請することはできない。 | |
| 2 不動産登記法第105条第1号による所有権の移転の仮登記を、同条第2号の所有権の移転請求権の仮登記とする更正の登記を申請することはできない。 | |
| 3 Aが単独で所有し、その旨の登記がされている甲建物に、Bが増築を施したので、AB間で甲建物の所有権の一部をAからBに移転する旨の合意がされた場合には、甲建物の所有権の登記名義人をAからA及びBとする更正の登記を申請することができる。 | |
| 4 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正の登記を申請することはできない。 | |
| 5 乙区1番で、平成18年6月1日付けの金銭消費貸借契約に基づく債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされ、乙区1番付記1号で、平成18年7月1日付けの金銭消費貸借契約に基づく債権を被担保債権とする転抵当権の登記がされている場合に、当該転抵当権の被担保債権の成立の日を平成18年5月1日とする更正の登記を申請することができる。 | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 13】 | 登記原因又はその日付に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 遺留分権利者である相続人が、遺留分を保全するのに必要な限度で甲不動産を目的としてされた遺贈の減殺を請求した場合には、遺留分減殺を登記原因とし、遺留分減殺の請求の意思表示が効力を生じた日を登記原因の日付として、甲不動産について所有権の移転の登記を申請することができる。 | |
| イ 平成18年3月1日に離婚の届出をしたAとBとの間で、同月15日に、A所有の乙不動産をBへ譲渡することを内容とする財産分与の協議が成立した場合には、「平成18年3月1日財産分与」を登記原因及びその日付として、乙不動産についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。 | |
| ウ 真正な登記名義の回復を登記原因として、既に死亡している者に対する所有権の移転の登記を申請することはできない。 | |
| エ 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる。 | |
| オ Aを表題部所有者とする表題登記がされた日の後であって、かつ、Aを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記がされた日の1年前である日を登記原因の日付として、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 14】 | 農地について所有権の移転の登記等を申請する場合における農地法第3条の許可を受けたことを証する情報(以下本問において「許可を証する情報」という。)の提供に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは幾つあるか。 |
| ア 農地について所有権の移転の登記がされている場合において、売買契約の合意解除を原因として当該登記の抹消を申請するときは、許可を証する情報を提供することを要する。 | |
| イ 農地についてAからBへ所有権の移転の登記がされている場合において、AB間の所有権の移転が虚偽表示によるものであって、AがCに当該農地を譲渡したことにより真正な登記名義の回復を原因としてBから従前の所有権の登記名義人でないCへ所有権の移転の登記を申請するときは、AからCへの所有権の移転についての許可を証する情報を提供することを要する。 | |
| ウ 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、許可を証する情報を提供することを要しない。 | |
| エ 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA及びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈与を原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記を申請する場合には、許可を証する情報を提供することを要しない。 | |
| オ 農地につき、その買主が死亡した後に、当該買主あてに農地法第3条の許可がされた場合において、当該買主の相続人が所有権の移転の登記を申請するときは、当該相続人あての許可を証する情報を提供することを要する。 | |
| 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個 | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 15】 | 登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)のある建物に係る登記の抹消について登記上の利害関係を有する第三者に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| (登記記録の権利部の記録) | |
| 甲区 | |
| 1番 所有権保存 平成元年4月受付 所有者A | |
| 2番 所有権移転 平成15年1月受付 原因 相続 所有者D | |
| 3番 所有権移転 平成18年2月受付 原因 売買 所有者H | |
| 4番 差押 平成18年3月受付 原因 東京地方裁判所競売開始決定 | |
| 申立人C | |
| 乙区 | |
| 1番 抵当権設定請求権仮登記 平成2年5月受付 権利者B | |
| 2番 抵当権設定 平成10年1月受付 抵当権者C | |
| 3番 抵当権設定 平成15年2月受付 抵当権者E | |
| 4番 2番3番順位変更 平成15年2月受付 変更後の事項 第1 3番抵当権 | |
| 第2 2番抵当権 | |
| 5番 抵当権設定 平成16年10月受付 抵当権者F | |
| 付記1号 5番抵当権の6番抵当権への順位譲渡 平成16年11月受付 | |
| 6番 抵当権設定 平成16年11月受付 抵当権者G | |
| ア 乙区1番の仮登記を抹消する場合、Hは、その承諾を要する利害関係人である。 | |
| イ 甲区3番の登記を抹消する場合、Cは、その承諾を要する利害関係人である。 | |
| ウ 乙区2番の登記を抹消する場合、Eは、その承諾を要する利害関係人である。 | |
| エ 乙区5番の登記を抹消する場合、Gは、その承諾を要する利害関係人である。 | |
| オ 甲区4番の差押えの登記に係る競売に基づき、乙区1番から6番までの登記を抹消する場合、B、C、E、F及びGは、その承諾を要する利害関係人である。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 16】 | 次のアからオまでの記述のうち、各用益権に関する登記の申請について、申請情報の内容とならないものを含まないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 地上権の設定の登記の申請 | |
| 地代、地代の支払時期の定め、地上権の譲渡又は目的不動産の賃貸を禁止する旨の特約 | |
| イ 永小作権の設定の登記の申請 | |
| 小作料、小作料の支払時期の定め、永小作権の譲渡又は目的不動産の賃貸を禁止する旨の特約 | |
| ウ 承役地についてする地役権の設定の登記の申請 | |
| 要役地の管轄登記所の表示、地役権設定の目的及び範囲、要役地の所有権とともに移転せず、又は要役地について存する他の権利の目的とならない旨の特約 | |
| エ 賃借物の転貸の登記の申請 | |
| 敷金がある旨、転貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者である旨、転借権の譲渡又は転借物の転貸を禁止する旨の特約 | |
| オ 採石権の設定の登記の申請 | |
| 採石料、採石権の内容、採石料の支払時期の定め | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 17】 | 地上権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 地上権の存続期間を「永久」として、地上権の設定の登記を申請することはできない。 | |
| イ ゴルフ場やスキ一場の所有を目的として、地上権の設定の登記を申請することができる。 | |
| ウ 地上権の設定の保全仮登記に基づく本登記を申請する場合において、これと同時に申請するときに限り、仮処分債権者は、単独で、当該保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる不動産質権の登記の抹消を申請することができる。 | |
| エ 区分地上権の設定の登記を申請する場合において、当該区分地上権の目的である土地について不動産質権の登記がされているときは、当該不動産質権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。 | |
| オ 強制競売において成立した法定地上権の設定の登記は、「法定地上権設定」を登記原因とし、買受け人が代金を納付した日を登記原因の日付として申請することができる。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 18】 | 登記識別情報の提供に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 権利の一部移転の登記の登記原因に共有物分割禁止の特約がある場合において、共有物分割禁止の定めがある旨を申請情報として提供して当該権利の一部移転の登記を申請するときは、当該権利の共有者全員の登記識別情報を提供する必要がある。 | |
| イ 破産管財人が破産者所有の不動産を売却し、裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、その所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供することは要しない。 | |
| ウ 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある。 | |
| エ 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある。 | |
| オ 債権譲渡による抵当権の移転の登記がされている抵当権の登記の抹消を申請する場合には、当該抵当権の移転の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供すれば足り、当該抵当権の設定の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供することは要しない。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 19】 | 同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、一つの申請情報によって申請することができないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア ある債権を担保するためにA名義の甲土地について抵当権の設定契約が締結され、その旨の登記未了のうちに、B名義の乙土地について同一の債権を担保するために抵当権の設定契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地について申請する抵当権の設定の登記 | |
| イ A名義の甲土地及びB名義の乙土地について、同じ日にCを買主とする売買契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地について申請する所有権の移転の登記 | |
| ウ A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの登記 | |
| エ 売主Aと買主Bとの間で、A名義の甲土地及び乙土地について同じ日に売買契約を締結した場合の、甲土地については登記識別情報を提供し、乙土地については登記識別情報を提供することができないために事前通知による手続を利用して申請する所有権の移転の登記 | |
| オ A単有名義の甲土地とAB共有名義の乙土地とがある場合において、Aが住所を移転した場合の、甲土地の所有権及び乙土地のA持分について申請する登記名義人の住所についての変更の登記 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 20】 | 登記の単独申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 財産の全部を包括して遺贈する旨の遺言書を作成した遺言者が死亡した場合には、包括受遺者は、当該遺言書を提供して、単独で、当該遺言者名義の不動産について所有権の移転の登記を申請することができる。 | |
| イ 抵当証券が発行されている場合において、債務者の住所に変更があったときは、債務者は、債務者の住所について変更があったことを証する情報を提供して、単独で、債務者の住所についての変更の登記を申請することができる。 | |
| ウ 破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団に属する不動産を任意に売却した場合には、破産管財人は、単独で、その不動産についてされている破産手続開始の登記の抹消を申請することができる。 | |
| エ 根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた場合において、その根抵当権の取得の登記の申請と併せて申請するときは、根抵当権の登記名義人は、根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供して、単独で、根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。 | |
| オ 敷地権付き区分建物について売買を原因とする所有権の保存の登記がされている場合であっても、所有権の移転の登記がされていないときは、所有権の登記名義人は、単独で、所有権の保存の登記の抹消を申請することができる。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 21】 | 次の対話は、判決による登記の申請に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものは幾つあるか。 |
| 教授: 判決による登記における「判決」としては、登記手続を命ずる給付判決が挙げられますが、このほかに、判決による登記における「判決」はありますか。 | |
| 学生:ア 例えば、家庭裁判所での離婚訴訟における判決中に、不動産の財産分与を命じる主文も併せてあるような場合には、必ずしも登記手続を命ずるものでなくとも、判決の確定により登記の真正を保持することができることから、判決による登記における「判決」となります。 | |
| 教授: 次に、判決による登記における「判決」に準ずるものとして、執行力については判決と同一の効力を有するものに、どのようなものがありますか。 | |
| 学生:イ 例えば、和解調書、認諾調書、調停調書及び公正証書があります。 | |
| 教授: ところで、民事執行法には、強制執行は執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するとありますので、判決による登記における「判決」にも執行文が必要になるのではありませんか。 | |
| 学生:ウ いいえ、判決による登記における「判決」が確定したときは、その確定の時に登記申請の意思表示をしたものとみなされるので、執行文は不要です。ただし、例えば、その意思表示が反対給付との引換えに係る場合には、判決に執行文を付与してもらう必要があり、このような場合は、執行文が付された時をもって登記申請の意思表示をしたものとみなされることになります。 | |
| 教授: それでは、判決による登記を申請する際に申請情報と併せて提供すべき添付情報についてですが、登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときの当該第三者の許可、同意又は承諾を要する情報は、提供する必要があるのでしょうか。 | |
| 学生:エ いいえ、判決による登記の場合には、判決の理由中で当該第三者の許可、同意又は承諾の有無について認定がされているか否かにかかわらず、これらの許可、同意又は承諾があったことを証する情報を提供する必要はありません。 | |
| 教授: では、所有権の移転の登記の申請の際には、登記権利者の住所証明情報を添付情報として提供する必要はありますか。 | |
| 学生:オ 裁判所は、判決を言い渡す前提として、登記権利者である原告の実在を確認しており、また、判決は公務員が職務上作成した情報ですので、登記所に対して登記の申請情報を提供するに際し、執行力のある確定判決の判決書の正本を添付情報として提供すれば、別途住所証明情報を提供する必要はありません。 | |
| 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個 | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 22】 | 抵当権(根抵当権を除く。以下本問において同じ。)又は元本の確定前の根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、甲株式会社及び乙株式会社は、いずれも取締役会設置会社とする。 |
| ア 甲株式会社を設定者、甲株式会社の代表取締役であるAを債務者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者を甲株式会社及びAに変更する根抵当権の変更の登記を申請するときは、登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要する。 | |
| イ 甲株式会社の債務を担保するため、甲株式会社所有の不動産に抵当権を設定し、その旨の登記がされている場合において、債務者を甲株式会社の代表取締役であるAに変更する抵当権の変更の登記を申請するときは、登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要する。 | |
| ウ 甲株式会社の債務を担保するため、甲株式会社の代表取締役であるAの親権に服する子の不動産に抵当権を設定した場合において、当該抵当権の設定の登記を申請するときは、特別代理人によって当該抵当権が設定されたことを証する情報の提供を要する。 | |
| エ 甲株式会社を抵当権設定者、甲株式会社と代表取締役を同じくする乙株式会社を抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされている場合において、解除を原因として当該仮登記の抹消を申請するときは、登記原因について乙株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要する。 | |
| オ 甲株式会社を債務者兼根抵当権設定者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者を、甲株式会社と代表取締役を同じくする乙株式会社に変更する根抵当権の変更の登記を申請するときは、登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要する。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 23】 | 抵当権(根抵当権を除く。以下本問において同じ。)の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、その内容が正しく、かつ、元本の確定前の根抵当権に置き換えた場合にも同じ結論となるものは幾つあるか。 |
| ア 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。 | |
| イ 不動産の所有権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、書面を提出する方法により、債務者を変更する抵当権の変更の登記を申請するときは、抵当権設定者の印鑑に関する証明書の添付を要しない。 | |
| ウ 抵当権の順位変更の登記の抹消は、当該順位変更の登記に係る抵当権の登記名義人のすべてが申請しなければならない。 | |
| エ 抵当権者が数人ある抵当権の設定の登記を申請するときは、当該抵当権者ごとの持分を申請情報の内容として提供しなければならない。 | |
| オ 抵当権の設定の登記をした後、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の登記所の管轄区域内にある不動産に設定した抵当権の設定の登記を当該他の登記所に申請するときは、前の登記に関する登記事項証明書を提供しなければならない。 | |
| 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個 | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 24】 | 次の登記申請の中で、登録免許税が最も高額となるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、対象となる土地は1筆であり、その不動産の価額は金10万円とし、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 |
| ア 2番賃借権の1番抵当権に優先する同意の登記 | |
| イ 会社分割による地上権の移転の登記 | |
| ウ 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権の登記名義人が当該土地の所有権を売買で取得したことによる所有権の移転の登記 | |
| エ A及びBの共有である土地のA持分にのみ設定し、その旨の登記がされた根抵当権の効力を、AがB持分を取得したことに伴い当該土地の所有権の全部に及ぼす根抵当権の変更の登記 | |
| オ 抵当権者を同じくする抵当権2個の順位の変更の登記 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 25】 | 敷地権付き区分建物又は敷地権である旨の登記がされている土地についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、登記の申請をすることができないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、区分建物についての登記記録の「敷地権の表示」欄には「平成18年4月1日敷地権」と記録されているものとする。 |
| ア 区分建物のみを目的とし、「平成18年3月1日売買」を登記原因及びその日付として同日登記された所有権の移転の仮登記を、当該区分建物に関する敷地権の登記及び敷地権である旨の登記を抹消することなく、「平成18年3月1日売買」を登記原因及びその日付としてする所有権の移転の本登記 | |
| イ 「平成18年3月1日設定」を登記原因及びその日付として同日土地のみを目的としてされた根抵当権の設定の登記について、債務者を変更する根抵当権の変更の登記 | |
| ウ 平成18年5月1日を登記原因の日付として同日土地のみを目的としてする不動産工事の先取特権の保存の登記 | |
| エ 平成18年3月1日を登記原因の日付として同日土地のみを目的として抵当権の設定の登記がされた後、平成18年5月1日を登記原因の日付とし、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として区分建物のみを目的としてする抵当権の設定の登記 | |
| オ 「平成18年3月1日相続」を登記原因及びその日付とし、区分建物に関する敷地権の登記及び敷地権である旨の登記を抹消することなく、平成18年5月1日に当該区分建物のみを目的としてする所有権の移転の登記 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 26】 | 次の文章中の〔 1 〕から〔 7 〕までの空欄に後記の語句群の中から適切な語句を選んで入れると、不動産登記制度に関する文章となる。〔 1 〕、〔 2 〕、〔 4 〕及び〔 6 〕の空欄に入れるべき語句の組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。ただし、文章中の[ A ]と[ B ]には適当な語句が入るものとし、同一の数字又は記号には同一の語句が入り、異なる数字又は記号には同一の語句は入らないものとする。 |
| 「わが国の不動産登記制度は、不動産の〔 1 〕と〔 2 〕を記録した一定の公簿を公開することで、不動産取引の安全と円滑に資するための制度です。そして、不動産登記制度は、その成り立ちの違いから[ A ]と[ B ]に分かれていて、いろいろな場面で原則として次のような違いがあるとされています。まず、[ A ]は、不動産の〔 1 〕を公示するものですから〔 3 〕がありませんが、[ B ]は、不動産の〔 2 〕を公示するものですから〔 3 〕があるという違いがあります。次に、[ A ]は、当事者に〔 4 〕が | |
| 【語句群】 | |
| 物理的現況、対抗関係、権利関係、対抗力、公信力、形式的確定力、申請の自由、申請義務、出頭義務、登記官の職権、書面申請、郵送、職権主義、私的自治、申請主義、実質的審査権、形式的審査権 | |
| 〔 1 〕 〔 2 〕 〔 4 〕 〔 6 〕 | |
| 1 物理的現況 権利関係 申請義務 私的自治 | |
| 2 権利関係 物理的現況 申請の自由 職権主義 | |
| 3 物理的現況 対抗関係 申請の自由 職権主義 | |
| 4 権利関係 物理的現況 出頭義務 私的自治 | |
| 5 物理的現況 権利関係 申請義務 申請主義 | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 27】 | 次の対話は、事業用借地権の登記に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授: 事業用借地権は、「専ら事業の用に供する建物の所有」を目的としていますが、その対象となる土地の地目が宅地ではなく雑種地や山林でも、事業用借地権を設定する旨の登記を申請することができますか。 | |
| 学生:ア 設定契約の時点で建物が存在している必要はありませんので、地目が雑種地や山林でも事業用借地権を設定する旨の登記を申請することができます。 | |
| 教授: 居住の用に供する建物の所有は事業用借地権の目的から除かれていますが、社宅や賃貸マンションの所有を目的とする事業用借地権を設定する旨の登記を申請することができますか。 | |
| 学生:イ 社宅は、従業員等の居住用で、会社や事業主の事業用とは認められませんから、社宅の所有を目的とする事業用借地権を設定する旨の登記を申請することはできませんが、賃貸マンションは、賃貸人が居住していても賃貸人である事業者の事業用と認められますから、賃貸マンションの所有を目的とする事業用借地権を設定する旨の登記を申請することはできます。 | |
| 教授: では、既に設定の登記がされている普通借地権の転借地権として、事業用借地権を設定する旨の登記を申請することができますか。 | |
| 学生:ウ 既に登記がされている普通借地権が旧借地法上の借地権であっても借地借家法上の借地権であっても、その転借地権として事業用借地権を設定する旨の登記を申請することができます。 | |
| 教授: 次に、事業用借地権の設定契約は公正証書によってしなければならないとされていますが、数筆の土地に対する事業用借地権の設定契約において、当該数筆の土地の賃料を一括して定める内容の公正証書が作成されている場合に、当該公正証書を提供して事業用借地権を設定する旨の登記を申請することができますか。 | |
| 学生:エ 一筆の土地ごとの賃料を申請情報として提供し、これと併せて公正証書に記載された賃料の内訳に関する登記原因証明情報を提供すれば、当該公正証書を変更することなく事業用借地権を設定する旨の登記を申請することができます。 | |
| 教授: では、事業用借地権の譲渡を公正証書によらずに契約し、公正証書を提供することなく事業用借地権を移転する旨の登記を申請することができますか。 | |
| 学生:オ 事業用借地権の譲渡契約も公正証書によってするものとされていますので、公正証書を提供しないで事業用借地権を移転する旨の登記を申請することはできません。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 28】 | 商業登記の効力等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 代表取締役Aが辞任し、新たにBが代表取締役に選任された場合において、Aにつき代表取締役の退任の登記をしないときは、会社は、悪意の第三者に対しても、Aが代表取締役でないことを対抗することができない。 | |
| イ 解任された取締役につき、登記原因を辞任として退任の登記がされている場合には、当該取締役は、会社に対し、当該登記の抹消を請求することができる。 | |
| ウ 株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合であっても、当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、取締役の選任の決議が無効である事実を善意の第三者に対抗することができない。 | |
| エ 出資の履行がないにもかかわらず、これを仮装して募集株式の発行による変更の登記をした場合には、取締役は、共同して当該募集株式を引き受けたものとみなされる。 | |
| オ 商人が商号を譲渡した場合において、その登記がないときは、当該商人は、悪意の第三者に対しても、商号譲渡の事実を対抗することができない。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 29】 | 商業登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 株式会社の取締役の解任の判決が確定した場合には、会社の代表者は、登記原因を解任として当該取締役の退任の登記を申請しなければならない。 | |
| イ 未成年者の登記をした未成年者が成年に達した場合には、当該未成年者の法定代理人であった者は、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しなければならない。 | |
| ウ 株式会社が解散した場合において、裁判所が利害関係人の申立てによって清算人を選任したときは、当該漬算人は、清算人の登記を申請しなければならない。 | |
| エ 株主総会の決議により解散した会社が継続する場合には、新たに選任された会社の代表者は、会社継続の登記を申請しなければならない。 | |
| オ 清算結了の登記をした後に会社財産に属する債権が存在することの確認の判決が確定した場合には、清算結了の登記の抹消は、裁判所書記官の嘱託によって行われる。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 30】 | 株式会社の設立の登記の申請書の添付書面に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 会社が発起人となって株式会社を設立する場合には、当該発起人である会社の定款を添付することは要しない。 | |
| イ 定款に現物出資や財産引受けの記載があるか否かにかかわらず、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面並びにその附属書類を添付しなければならない。 | |
| ウ 発起設立の場合には、設立時取締役の選任につき発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 | |
| エ 現物出資の目的たる財産について定款に記載された価額の総額が資本金の額の5分の1を超えない場合には、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することは要しない。 | |
| オ 創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場合には、当該変更について公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 31】 | 株式会社の役員の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。 | |
| イ 取締役の退任による変更の登記を申請する場合において、株主総会の議事録に取締役が当該株主総会の席上で辞任する旨を述べた旨の記載があるときは、当該株主総会の議事録をもって、退任を証する書面とすることができる。 | |
| ウ 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、当該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない。 | |
| エ 会計監査人が欠けた場合において、監査役会の決議によって一時会計監査人の職務を行うべき者を選任したときは、当該一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、監査役会議事録及び会社の代表者の同意書を添付しなければならない。 | |
| オ 退任した取締役であってなお取締役としての権利義務を有する者を解任する株主総会の決議があった場合においても、当該取締役の解任による変更の登記は、申請することができない。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 32】 | 株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付する場合における株式移転による設立の登記の申請書の添付書面に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がないときは、株式移転完全子会社の登記事項証明書及び代表取締役又は代表執行役の印鑑証明書を添付しなければならない。 | |
| イ 株式移転完全子会社の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものでない場合には、株式移転完全子会社において債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要はない。 | |
| ウ 株式移転完全子会社が会社法上の公開会社(種類株式発行会社を除く。)であり、かつ、当該会社の株主に対して譲渡制限株式を交付する場合には、株式移転完全子会社の総株主の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 | |
| エ 株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して交付する新株予約権が譲渡制限株式を目的としている場合には、すべての新株予約権者の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 | |
| オ 株式移転完全子会社の株主に対し株式買取請求権の行使の機会を与えるための公告をした場合でも、当該公告をしたことを証する書面を添付する必要はない。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 33】 | 募集株式の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 新株予約権を発行している会社が新株予約権の行使期間の初日の到来前に募集株式を発行した場合には、当該募集株式の発行後の発行済株式総数に新株予約権の目的である株式の数を加えた数が当該会社の発行可能株式総数を超えるときであっても、当該募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。 | |
| イ 会社法上の公開会社でない会社において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに、払込金額が引受人に特に有利な金額でない募集株式の募集事項の決定を株主総会の特別決議で行った場合には、当該募集株式の発行による変更の登記の申請書に定款を添付しなければならない。 | |
| ウ 金銭のみを募集株式の出資の目的とする場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、募集株式の引受けの申込みを証する書面のほか、その引受けを証する書面を添付しなければならない。 | |
| エ 募集株式の引受人が払込金額の全額の払込みをする債務と自己の会社に対する金銭債権とを相殺する旨の意思表示をした場合には、当該募集株式の発行による変更の登記の申請書に当該金銭債権について記載された会計帳簿を添付しなければならない。 | |
| オ 種類株式の内容の要綱を登記した場合には、当該種類の株式を初めて発行する時までに当該株式の内容を定め、発行する各種類の株式の内容の変更の登記を申請しなければならない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 34】 | 次のアからオまでの事項のうち、特例有限会社の登記すべき事項でないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 単元株式数 | |
| イ 新株予約権の数 | |
| ウ 社外監査役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定め | |
| エ 会計参与設置会社である旨 | |
| オ 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 35】 | 持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 合名会社又は合資会社の定款に社員の退社の事由又は持分の払戻しに関する定めがある場合において、これらを変更したときは、その変更の登記を申請しなければならない。 | |
| イ 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限責任社員の入社の登記の申請書には、当該無限責任社員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 | |
| ウ 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の申請書には、持分の譲渡について総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 | |
| エ 合資会社の有限責任社員の出資の価額の増加による変更の登記の申請書には、総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 | |
| オ 持分会社が解散し、業務を執行する社員が漬算人になった場合には、清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ | |
| 【正解】 5 | |